自動車運送事業許可evolution
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運送事業許可関連業務報酬一覧
【 運送業の種類 】 「運送業」は、大まかに下記の2種類の事業に分類されます。 1、荷物を運ぶ「貨物自動車運送事業」。 2、人を運ぶ「旅客自動車運送事業」。 運送業を始めるには、地方運輸局長の許可・登録等が必要になります。
当事務所では、許可手続に詳しい女性行政書士と、 測量及び図面作成の専門家である土地家屋調査士が スピーディーにかつ、正確にお手続きを致します!
業務内容
一般貨物自動車運送事業経営許可申請(トラック)
(運輸開始届出書含む) 540,000円~
一般貨物自動車運送事業事業計画変更認可申請 162,000円~
一般貨物自動車運送事業事業計画変更届出 54,000円~
一般貨物自動車運送事業の業務の条件解除 32,400円~
貨物軽自動車運送事業経営届出 108,000円~
介護(福祉タクシー) 162,000円~
倉庫業許可申請 280,800円~
一般貸切旅客自動車運送事業経営許可申請(貸切バス) ≪運輸開始届出書含む≫ 648,000円~
一般乗用旅客自動車運送事業経営許可申請(タクシー) ≪運輸開始届出書含む≫ 540,000円~
初めに、「運送業」のうち荷物を運ぶ 「貨物自動車運送事業」の許可について。
一般貨物自動車運送事業 トラック/霊柩車
特定貨物自動車運送事業 荷主限定トラック
貨物軽自動車運送事業 軽トラック
第一種貨物利用運送事業 貨物取扱業
一般貨物自動車運送事業とは、一般的な運送業にあたるもので「普通トラックを使用して、荷主の荷物を運送する事業」のことをいいます。 荷主から運送依頼を受け、運賃を受け取る場合、全てがこの一般貨物自動車運送事業にあたります。
一般貨物自動車運送事業の運送に使用するトラックは、小型貨物車(4ナンバーのトラック)、普通貨物車(1ナンバーのトラック)、冷凍食品、石油類などの運送に使用する特種車(8ナンバーのトラック)などがあります。
一般貨物自動車運送事業を開始するための主な基準
営業所
建物が農地法や都市計画法に違反していないことが必要です。建物が借入の場合、賃貸借契約で建物が使えることを証明する必要があります。
車庫
営業所に併設することが原則ですが、営業所に併設できない場合は直線距離で5~10キロ以内(地域によりますので、運輸局で確認が必要です)に車庫をおくことができます。 車庫に使用する土地が農地法や都市計画法に違反していないことが必要です。 車庫内で全ての車両が50センチメートル以上の間隔で止められること、車庫前の道路の幅員が一般的に6.5メートル程度必要です。
車両数
営業所毎に配置する事業用自動車の数は、5両以上です。 トレーラー、トラクターは、セットで1両と計算します。
休憩・睡眠施設
原則として営業所又は車庫に併設していることが必要です。睡眠施設を必要とする場合は1人当たり2.5平方メートル以上の広さが必要です。 建物が借入の場合、賃貸借契約で建物が使えることを証明する必要があります。
運転者及び運行管理者・整備管理者
一般貨物自動車運送事業を始めるのに十分な数の運転者や運行管理者(運行管理資格者証の取得者)、整備管理者(車両整備の実務が2年以上、自動車整備士3級以上など)の確保されることが必要で、これらは採用予定者も含みます。
法令試験
申請人本人(法人の場合、代表者と事業に専従する業務を執行する常勤役員)は、試験を受験し、合格する必要があります。 試験は、原則として許可申請書が受理された月の翌月に行われます。試験問題は貨物自動車運送事業法などの関係法令についての30問で、試験時間50分間で行われます。 自動車六法等の持ち込みはできますが、パソコンなどの情報通信機器はもちこめません。 合格基準は8割以上で、基準に達しない場合は再試験を受けることになります。
その他
輸送の安全管理体制の整備、必要な資金計画、車両の自賠責保険・任意保険の加入などが必要です。
そして次に「運送業」のうち、人を運ぶ「旅客自動車運送事業」について。
一般乗用旅客自動車運送事業 法人タクシー
介護タクシー
個人タクシー
一般貸切旅客自動車運送事業 観光バス
一般乗合旅客自動車運送事業 路線バス
特定旅客自動車運送事業 旅客限定
旅客自動車運送事業
旅客自動車運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で自動車を使用して旅客を運送する事業のことを言います。
旅客自動車運送事業には、「一般旅客自動車運送事業」と「特定旅客自動車運送事業」があります。
一般旅客自動車運送事業は、一般貸切旅客自動車運送事業、一般乗用旅客自動車運送事業、一般乗合旅客自動車運送事業の3種類に分けられます。
一般貸切旅客自動車運送事業
①営業区域
都道府県単位とする。
②営業所
・営業区域内にあること。 ・営業所の土地・建物について、3年以上の使用権原を有していること。 ・建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないこと。
③事業用自動車
・車両区分について 大型車:車両の長さ9メートル以上または旅客席数50人以上 中型車:大型車、小型車以外のもの 小型車:車両の長さ7メートル以下で、かつ旅客席数29人以下 ・事業用自動車について、使用権原を有していること。
④車両数
営業所を要する営業区域ごとに3両。 大型車を使用する場合は営業所 を要する営業区域ごとに5両。 車両数が3両以上5両未満の場合は、許可に際して中型車及び小型車を使用しての輸送に限定する旨の条件が付される。
⑤自動車車庫
・原則として営業所に併設するものであること。 併設できない場合は、営業所から直線で2キロメートルの範囲内にあり、運行管理をはじめとする管理が十分可能であること。 ・車両と車庫の境界及び車両相互間の間隔が50センチメートル以上確保され、営業所に配置する事業用自動車の全てを収容できること。 ・他の用途に使用される部分と明確に区画されていること。 ・土地・建物について3年以上の使用権原を有していること。 ・建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないものであること。 ・事業用自動車の点検、整備及び清掃のための施設が設けられていること。 ・事業用自動車の出入りに支障の無い構造であり、前面道路が車両制限令に抵触しないこと。 前面道路が私道の場合は、使用権原者の承諾があり、当該私道に接続する公道が車両制限令に抵触しないこと。
⑥休憩仮眠施設
・原則として営業所又は自動車車庫に併設されていること。 併設できない場合は営業所及び自動車車庫のいずれからも直線で2キロメートルの範囲内にあること。 ・事業計画を的確に遂行するに十分な規模で、適切な設備を有すること。 ・土地・建物に3年以上の使用権原を有していること。 ・建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないものであること。
⑦管理運営体制 ・法人では、当該法人の役員のうち1名以上が専従であること。 ・営業所ごとに、配置する事業用自動車の数により義務づけられる常勤の有資格の運行管理者の員数を確保する管理計画があること。 ・運行管理の担当役員等運行管理に関する指揮命令系統が明確であること。 など
⑧運転者
・事業計画を遂行するに十分な有資格の運転者を常時選任する計画があること。
⑨資金計画
・所要資金の見積が適切で、かつ資金計画が合理的かつ確実なものであること。 ・所要資金の50%以上、かつ事業開始当初に要する資金の100%以上の自己資金が申請日以降常時確保されていること。
⑩法令遵守
・申請者または申請者が法人である場合は業務を執行する常勤の役員が、一般貸切旅客自動車運送事業の遂行に必要な法令の知識を有する者であること。 など
⑪損害賠償能力
平成17年国土交通省告示第503号で定める基準に適合する任意保険 または共済に計画車両のすべてが加入する計画があること。