【 金銭消費貸借契約書/全国対応 】-(TEL:03-3850-8404)足立区の女性行政書士による金銭消費貸借契約書作成サポート(西新井駅徒歩5分)
土日・祝祭日も営業しております。(来所・電話・メール・FAXにて対応。) お客様に最適な文面を迅速丁寧に作成。
当事務所における金銭消費貸借契約書作成代行料金: ¥32,400~(実費別)となっております。
業務内容報酬額
契約書・合意書・示談書・和解契約書 作成32,400円~
行政庁への異議申立書・審査請求書・再審査請求書 作成32,400円~
嘆願書・請願書・要望書・上申書 作成48,600円~
内容証明郵便の作成、郵送21,600円~
クーリングオフ21,600円~
公正証書の文案作成64,800円~
公正証書の手続き代理人(1人)10,800円~
まず『金銭消費貸借契約』とは何か、という事について
誰かが、誰かからお金を借りるということは、実際に借りたお金を使う(誰かに支払う)ことが目的です。使ったお金そのもの(現物)を返すことは出来ませんので(ほぼ不可能に近い)、借りた額と同額のお金を用意して返すことになります。 このように、借りた物が使用消滅してしまうために、借りた物と同種・同質・同量の物を返還する約束を消費貸借といいます。 売買契約などは当事者の合意のみで効力が生じますが、金銭消費貸借契約の場合は、借主が返還することを約束して貸主からお金を実際に受け取ったときに効力が生じる要物契約となります。
トラブル予防のためにしておくべき事
お金の貸し借りには、トラブルが付いて回るものです。それは、なぜでしょうか?
前述のように借りたもの(お金)は、使われて無くなってしまいます。返還するには新たにお金を工面しなければなりませんので、大変です。また、借りたお金を使ってしまうと、借りた側に返還するという当初の義務感がだんだん薄れてくる場合があります。
その結果、約束したにも拘らず、なかなか返してもらえないという事態になりがちです。
したがって、お金を貸すときには、
①どのような理由で、借りる必要があるのか
②はっきりと具体的な返済見込みがあるのか
③貸し付ける相手の人が本当に信用のおける人物かどうか
事前にきちんと確認しておくことが大切です。
そこで、予防策として、「お金の貸し借りの事実と、返済の約束を証拠書面に残しておく」ということが必要になります。 貸したお金は使ってしまえば無くなります。その代わりに証拠を残しておくのは、当然の対策です。 証拠がない場合には、返済をめぐってトラブルになってしまった時に解決が困難になります。貸し借りの事実があったことさえ立証が困難になることもあります。
証拠書面は、金銭消費貸借契約書であっても、借用書や念書であっても、最悪はメモ書き程度でも構いません。ただし、金額が大きい場合等には、なるべく強制執行が可能な文言つきの公正証書にしておきましょう。
公正証書ではない書面の場合には、それ自体を証拠として訴訟などによって債務を確定させなければ、強制執行をすることは出来ません。 また、きちんとした書面を作成しておくことを通じて、借主の返済の責任感をあらためて認識力を高める効果と、利息はどうするのか、返済期日をいつまでにするのか、期日までに返済出来ない場合はどうするのか等、大事な事柄を忘れずに話し合うことも出来ます。
返してもらわなければ、自分自身が困るお金を貸すのであれば、最大限の可能な対策を講じておくべきです。
お金を貸した相手の不誠実を責めたところで、詐欺を立証できたからといって、相手に返済の資力がなければお金は返ってきませんので、充分に注意が必要です。
お金の貸し借りは必ず書面を残す事をお勧めします
親しい間柄同士でのお金の貸し借りは、お互いの信頼関係に基づいて、特段に契約者や借用書を取り交わさないことが多いと思われます。しかしながら、お金のトラブルほど信頼関係を破壊してしまうものもありません。 お金の貸し借りは慎重に行うべきなんです。 あっちこっちから借金していたり、短期間に繰返し借金していたり、はたまた借金をする理由が明確ではない、あるいは、過去に返済期日の約束を守らなかった事実のある人などからの借金の申し入れは、勇気をもって断ることが大切な場面もあります。
きちんと返してもらわなければ困るお金は、極力貸さない事が賢明なのです。
金銭消費貸借契約その事自体は、証拠の書面がなくても実際の金銭の授受があり、相手が返済の約束をすれば有効に成立します。けれども、トラブルが発生してしまった場合に、その契約事実を証明するためには、文書を作成しておく必要があるのです。 金銭消費貸借契約がトラブルに陥りやすいという性質を考えれば、返してもらわなければ困るお金を貸す際には、きちんとした金銭消費貸借契約書または借用書あるいは、念書などの書面を必ず作成しておべきです。
なお、万が一お金を貸した相手の方が死亡してしまった場合に、貸し借りの証拠書面がなければ相続人に対して返済を請求しても、応じてもらえない場合もあるでしょう。
既に貸してしまった後であっても借用書などを作成することはできます。
書面をつくることで、相手に約束を守る意識を高めさせることが出来ますし、返済期日などの条件をあらためて明確にすることも出来ます。
きちんとした書面を作成しておけば、万が一約束どおりのお金が返してもらえない場合においても、法的手段に訴える際の証拠とすることが出来ます。
『借用書』と『金銭消費貸借契約書』との違いについて
ドラマなどでよく耳にする、借用書(念書)というものは、借主が金銭消費貸借契約に基づく債務(返済義務)を認めて、貸主に対して一方的に差し出す形式の文書です。
金銭消費貸借契約書は、金銭消費貸借に関する貸主と借主の合意した事項を書面化したものです。
金銭消費貸借契約の場合は、基本的に貸主側には何の債務(義務)もありませんので、貸主にとっては、相手から借用書などの書面をもらっておくだけで充分であると言えます。借用書はその場で簡単に作れますので、証拠書面として割とよく利用されます。
しかし、借りた側にとってはどちらが好いかという事になります。
たとえば、分割返済の約束をした場合にはどうでしょうか。
分割返済は、専ら借主側の利益です。借主にとっては、分割返済で合意しているという証拠を残したいと思う場合があるでしょう。
借用書は借りた側から一方的に差し出すものですので、分割で返済すると記載してあったとしても、それを貸主が承諾したという証拠にはなりません。
分割返済や利息、遅延損害金等の合意して決めた事項がある場合には、やはり合意の証拠として金銭消費貸借契約書を作成しておいた方が、後日のトラブルを回避出来るでしょう。
利息と損害金について
金銭消費貸借契約では、利息と遅延損害金の定めがなされるのが一般的です。 この場合の利息の契約(定め方)は、 元本が10万円未満の場合は年2割、 元本が10万円以上100万円未満の場合は年1割8分、 元本が100万円以上の場合は年1割5分までであり、 これを超える部分については、超過部分につき無効とされます。 また損害金については、利息の1.46倍とされています。
なお、利息の約定がなければ、商人間の行為でない限り無利息となり、商人間の場合は当然利息付きとなります。その場合においては、利率についての定めがなければ、通常は年5分となり、商行為について生じた債務の場合は年6分の利息を受け取ることができます。
しかしながら、金銭消費貸借契約書(借用書)上において、利率についてしっかり明記しておくべきでしょう。
履行地について
契約に基づく、弁済(お金を返す)の場所については、特定物の引渡しをするもの以外の債務の履行地は、債権者の現時の住所とされています。 なお、銀行口座への送金による支払いの場合は明記しておいた方が良いでしょう。
期限の利益の喪失について
契約書中に、所定の場合には債務者の期限の利益を失わせる旨の条項を設けることは一般的に行われておりますが、その場合債権者の請求によって期限の利益が失われるとするものと、通知や催告なしに当然に期限の利益が失われる、とするものとが有ります。
実際、契約書上に記載されるのは、後者のものが一般的です。 例えば、債権者が金銭消費貸借契約書を公正証書で作成し、それをもって強制執行をするために、公証役場において公証人に執行文の付与を求める場合、前者の場合は債権者が請求した事実を証明しなければなりませんが、後者の場合はその必要がありません。
『公正証書』とは何か
公正証書とは、公証人という法律で認められた有資格者が作成する公文書ですから、証拠として
極めて高い評価を受けることになります。 また、債務者が契約で決めた一定の義務を果たさない場合、通常は訴訟を起こして勝訴の確定判決を得たうえで、ようやく強制執行手続に入って債権を回収することになります。 その点、予め金銭の貸付を内容とする契約につき、公正証書でその契約書を作っておけば、債務者が支払いをしないような場合には、訴訟提起をするまでもなく直接に強制執行手続に入っていくことが認められるのです。(強制執行認諾文言付の場合)
このような契約書の公正証書による強化を行なえば、単に契約書の作成をしておくよりも、はるかに高い証拠力の獲得と強制執行手続の簡易・迅速化を図ることが可能となります。 ただし、公正証書を用いるためには、公証役場に行って手続きを行うことになりますし、それ以前の段階でも、必要書類等をそろえて頂く等の準備も必要になります。
もちろん、当事務所にご相談頂ければ、公正証書による契約書作成のお手伝いもさせて 頂いておりますので、安心してお気軽にお尋ね下さい。
■主な業務エリア 東京都 足立区、葛飾区、江戸川区、板橋区、豊島区、北区、荒川区、練馬区、千代田区、中央区、文京区、港区、台東区、墨田区、江東区、品川区、大田区、世田谷 区、渋谷区、目黒区、新宿区、中野区、杉並区、八王子市、日野市、多摩市、稲城市、町田市、立川市、昭島市、武蔵村山市、東大和市、青梅市、あきる野市、 五日市、福生市、羽村市、府中市、小金井市、国分寺市、国立市、調布市、狛江市、武蔵野市、三鷹市、小平市、東村山市、西東京市、清瀬市、東久留米市 埼玉県 八潮市、草加市、三郷市、越谷市、春日部市、戸田市、蕨市、川口市、鳩ヶ谷市、志木市、朝霞市、和光市、新座市、富士見市、上尾市、桶川市、久喜市、幸手 市、北葛飾郡、加須市、羽生市、吉川市、蓮田市、川越市、ふじみ野市、入間郡、坂戸市、鶴ヶ島市、比企郡、所沢市、狭山市、入間市、飯能市、日高市、熊谷 市、大里郡、本庄市、児玉郡、東松山市、秩父市、鴻巣市、北本市、北足立郡、北埼玉郡、さいたま市大宮区、さいたま市中央区、さいたま市浦和区、さいたま 市桜区、さいたま市南区、さいたま市緑区、さいたま市西区、さいたま市北区、さいたま市見沼区、さいたま市岩槻区 千葉県 松戸市、流山市、柏市、八街市、四街道市、千葉市中央区、千葉市稲毛区、千葉市美浜区、千葉市花見川区、千葉市緑区、千葉市若葉区、野田市、我孫子市、船 橋市、八千代市、市川市、習志野市、鎌ヶ谷市、浦安市、市原市、銚子市、館山市、木更津市、茂原市、成田市、佐倉市、東金市、旭市、勝浦市、鴨川市、君津 市、富津市、袖ヶ浦市、印西市、白井市、冨里市、南房総市、匝差市、香取市、山武市、いすみ市、印旛郡、香取郡、山武郡、長生郡、夷隅郡、安房郡 主な業務路線駅名 東京、有楽町、新橋、浜松町、田町、品川、大崎、五反田、目黒、恵比寿、渋谷、原宿、代々木、新宿、新大久保、高田馬場、目白、池袋、大塚、巣鴨、駒込、 田端、西日暮里、日暮里、鶯谷、上野、御徒町、秋葉原、神田、秋葉原、新御徒町、浅草、南千住、北千住、青井、六町、八潮、三郷中央、南流山、流山セント ラルパーク、流山おおたかの森、柏の葉キャンパス、柏たなか、守谷、みらい平、みどりの、万博記念公園、研究学園、つくば、浅草、業平橋、曳舟、東向島、 鐘ヶ淵、堀切、牛田、押上、北千住、小菅、五反野、梅島、西新井、竹ノ塚、谷塚、草加、松原団地、新田、蒲生、新越谷、越谷、北越谷、大袋、せんげん台、 武里、一ノ割、春日部、北春日部、姫宮、東武動物公園、和戸、久喜、鷲宮、花崎、加須、南羽生、羽生、川俣、茂林寺前、館林、多々良、県、福居、東武和 泉、足利市、野州山辺、韮川、太田、細谷、木崎、世良田、境町、剛志、新伊勢崎、伊勢崎 ■書類作成については全国対応させていただいております。 北海道金銭消費貸借契約書作成、青森金銭消費貸借契約書作成、 岩手金銭消費貸借契約書作成、 宮城金銭消費貸借契約書作成 、秋田金銭消費貸借契約書作成、山形金銭消費貸借契約書作成、福島金銭消費貸借契約書作成、 東京金銭消費貸借契約書作成(東京都23区、千代田区、中央区、港区、世田谷区、大田区、目黒区、品川区、渋谷区、杉並区、中野区、練馬区、新宿区、江東 区、墨田区、葛飾区、江戸川区、台東区、文京区、荒川区、足立区、北区、豊島区、板橋区)立川市、武蔵野市、町田市、八王子市、三鷹市、西東京市、狛江 市、国分寺市、国立市、調布市、府中市、武蔵村山市、福生市、多摩市、稲城市)、神奈川金銭消費貸借契約書作成、埼玉金銭消費貸借契約書作成、千葉金銭消 費貸借契約書作成(松戸市 市川市 船橋市 鎌ヶ谷市 千葉市 柏市)、茨城金銭消費貸借契約書作成、 栃木金銭消費貸借契約書作成、 群馬金銭消費貸借契約書作成、山梨金銭消費貸借契約書作成、新潟金銭消費貸借契約書作成、 長野金銭消費貸借契約書作成、 富山金銭消費貸借契約書作成、 石川金銭消費貸借契約書作成、 福井金銭消費貸借契約書作成、愛知金銭消費貸借契約書作成、岐阜金銭消費貸借契約書作成、静岡金銭消費貸借契約書作成、 三重金銭消費貸借契約書作成、 大阪金銭消費貸借契約書作成、 兵庫金銭消費貸借契約書作成、京都金銭消費貸借契約書作成、滋賀金銭消費貸借契約書作成、 奈良金銭消費貸借契約書作成、 和歌山金銭消費貸借契約書作成、 鳥取金銭消費貸借契約書作成、 島根金銭消費貸借契約書作成、岡山金銭消費貸借契約書作成、広島金銭消費貸借契約書作成、 山口金銭消費貸借契約書作成、徳島金銭消費貸借契約書作成、香川金銭消費貸借契約書作成、 愛媛金銭消費貸借契約書作成、高知金銭消費貸借契約書作成、福岡金銭消費貸借契約書作成、 佐賀金銭消費貸借契約書作成、長崎金銭消費貸借契約書作成、熊本金銭消費貸借契約書作成(熊本市、合志市、玉名市、荒尾市、人吉市)、大分金銭消費貸借契 約書作成、宮崎金銭消費貸借契約書作成、鹿児島金銭消費貸借契約書作成、沖縄金銭消費貸借契約書作成 石川土地家屋調査士・行政書士事務所【主な業務内容】 ●建物建築に関する敷地調査業務 ●建物表題登記(新築) ●建物表題変更登記(増築等) ●建物滅失登記(取壊) ●建物分割登記、合併登記等 ●未登記建物等に関する法的調査業務 ●不動産登記 ●官公署提出の各種許可申請書における添付図面作成 ●各種図面調査●土地の地目変更登記、地積更正登記 ●現況測量 ●相談業務 ●建設業許可申請 ●宅地建物取引業免許申請 ●会社設立 ●内容証明書 ●契約書 ●飲食店営業許可申請 ●離婚協議書作成 ●遺言書作成 ●その他各種書類作成 ●一般貨物自動車運送事業許可 ●車庫証明 ●古物商許可
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