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自動車運送事業許可evolution (TEL:03-3850-8404)一般乗用旅客自動車運送/一般貸切旅客自動車運送/一般乗合旅客自動車運送/特定旅客自動車運送(西新井歩5分)

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運送事業許可関連業務報酬一覧


【 運送業の種類 】

「運送業」は、大まかに下記の2種類の事業に分類されます。

1、荷物を運ぶ「貨物自動車運送事業」

2、人を運ぶ「旅客自動車運送事業」

運送業を始めるには、地方運輸局長の許可・登録等が必要になります。


当事務所では、許可手続に詳しい女性行政書士と、測量及び図面作成の専門家である土地家屋調査士がスピーディーにかつ、正確にお手続きを致します!


業務内容

報酬額(税別)

一般貨物自動車運送事業経営許可申請(トラック)(運輸開始届出書含む)

500,000円~

一般貨物自動車運送事業事業計画変更認可申請

150,000円~

一般貨物自動車運送事業事業計画変更届出

50,000円~

一般貨物自動車運送事業の業務の条件解除

30,000円~

貨物軽自動車運送事業経営届出

100,000円~

介護(福祉タクシー)

150,000円~

倉庫業許可申請

260,000円~


業務内容

報酬額(税別)

一般貸切旅客自動車運送事業経営許可申請 (貸切バス)                     ≪運輸開始届出書含む≫

600,000円~

一般乗用旅客自動車運送事業経営許可申請 (タクシー)                     ≪運輸開始届出書含む≫

500,000円~


初めに、「運送業」のうち荷物を運ぶ「貨物自動車運送事業」の許可について。

 一般貨物自動車運送事業

トラック/霊柩車 

 特定貨物自動車運送事業

 荷主限定トラック

 貨物軽自動車運送事業

 軽トラック

 第一種貨物利用運送事業

 貨物取扱業


一般貨物自動車運送事業とは、一般的な運送業にあたるもので「普通トラックを使用して、荷主の荷物を運送する事業」のことをいいます。荷主から運送依頼を受け、運賃を受け取る場合、全てがこの一般貨物自動車運送事業にあたります。

 一般貨物自動車運送事業の運送に使用するトラックは、小型貨物車(4ナンバーのトラック)、普通貨物車(1ナンバーのトラック)、冷凍食品、石油類などの運送に使用する特種車(8ナンバーのトラック)などがあります。 



 一般貨物自動車運送事業を開始するための主な基準


営業所

建物が農地法や都市計画法に違反していないことが必要です。建物が借入の場合、賃貸借契約で建物が使えることを証明する必要があります。

 

車庫

営業所に併設することが原則ですが、営業所に併設できない場合は直線距離で5~10キロ以内(地域によりますので、運輸局で確認が必要です)に車庫をおくことができます。車庫に使用する土地が農地法や都市計画法に違反していないことが必要です。車庫内で全ての車両が50センチメートル以上の間隔で止められること、車庫前の道路の幅員が一般的に6.5メートル程度必要です。

 

車両数

営業所毎に配置する事業用自動車の数は、5両以上です。トレーラー、トラクターは、セットで1両と計算します。

 

休憩・睡眠施設

原則として営業所又は車庫に併設していることが必要です。睡眠施設を必要とする場合は1人当たり2.5平方メートル以上の広さが必要です。建物が借入の場合、賃貸借契約で建物が使えることを証明する必要があります。

 

運転者及び運行管理者・整備管理者

一般貨物自動車運送事業を始めるのに十分な数の運転者や運行管理者(運行管理資格者証の取得者)、整備管理者(車両整備の実務が2年以上、自動車整備士3級以上など)の確保されることが必要で、これらは採用予定者も含みます。

 

法令試験

申請人本人(法人の場合、代表者と事業に専従する業務を執行する常勤役員)は、試験を受験し、合格する必要があります。試験は、原則として許可申請書が受理された月の翌月に行われます。試験問題は貨物自動車運送事業法などの関係法令についての30問で、試験時間50分間で行われます。自動車六法等の持ち込みはできますが、パソコンなどの情報通信機器はもちこめません。合格基準は8割以上で、基準に達しない場合は再試験を受けることになります。

 

その他

輸送の安全管理体制の整備、必要な資金計画、車両の自賠責保険・任意保険の加入などが必要です。




そして次に「運送業」のうち、人を運ぶ「旅客自動車運送事業」について。


 一般乗用旅客自動車運送事業       

法人タクシー     

介護タクシー

個人タクシー

 

 一般貸切旅客自動車運送事業

観光バス 

 一般乗合旅客自動車運送事業

路線バス

 特定旅客自動車運送事業

旅客限定


旅客自動車運送事業

旅客自動車運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で自動車を使用して旅客を運送する事業のことを言います。

 旅客自動車運送事業には、「一般旅客自動車運送事業」と「特定旅客自動車運送事業」があります。

一般旅客自動車運送事業は、一般貸切旅客自動車運送事業、一般乗用旅客自動車運送事業、一般乗合旅客自動車運送事業の3種類に分けられます。



一般貸切旅客自動車運送事業



①営業区域 

都道府県単位とする。


②営業所

・営業区域内にあること。・営業所の土地・建物について、3年以上の使用権原を有していること。・建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないこと。


③事業用自動車

・車両区分について 大型車:車両の長さ9メートル以上または旅客席数50人以上 中型車:大型車、小型車以外のもの 小型車:車両の長さ7メートル以下で、かつ旅客席数29人以下・事業用自動車について、使用権原を有していること。


④車両数

  営業所を要する営業区域ごとに3両。  大型車を使用する場合は営業所 を要する営業区域ごとに5両。  車両数が3両以上5両未満の場合は、許可に際して中型車及び小型  車を使用しての輸送に限定する旨の条件が付される。


⑤自動車車庫

・原則として営業所に併設するものであること。 併設できない場合は、営業所から直線で2キロメートルの範囲内にあ り、運行管理をはじめとする管理が十分可能であること。・車両と車庫の境界及び車両相互間の間隔が50センチメートル以上確 保され、営業所に配置する事業用自動車の全てを収容できること。・他の用途に使用される部分と明確に区画されていること。・土地・建物について3年以上の使用権原を有していること。・建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないも のであること。・事業用自動車の点検、整備及び清掃のための施設が設けられていること。・事業用自動車の出入りに支障の無い構造であり、前面道路が車両制限 令に抵触しないこと。 前面道路が私道の場合は、使用権原者の承諾があり、当該私道に接 続する公道が車両制限令に抵触しないこと。


⑥休憩仮眠施設

・原則として営業所又は自動車車庫に併設されていること。 併設できない場合は営業所及び自動車車庫のいずれからも直線で2 キロメートルの範囲内にあること。・事業計画を的確に遂行するに十分な規模で、適切な設備を有すること。・土地・建物に3年以上の使用権原を有していること。・建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないも のであること。


⑦管理運営体制

・法人では、当該法人の役員のうち1名以上が専従であること。・営業所ごとに、配置する事業用自動車の数により義務づけられる常勤 の有資格の運行管理者の員数を確保する管理計画があること。・運行管理の担当役員等運行管理に関する指揮命令系統が明確であること。 など


⑧運転者

・事業計画を遂行するに十分な有資格の運転者を常時選任する計画があること。


⑨資金計画

・所要資金の見積が適切で、かつ資金計画が合理的かつ確実なもので あること。・所要資金の50%以上、かつ事業開始当初に要する資金の100%以 上の自己資金が申請日以降常時確保されていること。


⑩法令遵守

・申請者または申請者が法人である場合は業務を執行する常勤の役員

が、一般貸切旅客自動車運送事業の遂行に必要な法令の知識を有する者であること。など


⑪損害賠償能力

平成17年国土交通省告示第503号で定める基準に適合する任意保険または共済に計画車両のすべてが加入する計画があること。 




足立区貨物自動車運送事業許可・旅客自動車運送事業許可、葛飾区貨物自動車運送事業許可・旅客自動車運送事業許可、江戸川区貨物自動車運送事業許可・旅客自動車運送事業許可、板橋区貨物自動車運送事業許可・旅客自動車運送事業許可、豊島区貨物自動車運送事業許可・旅客自動車運送事業許可、北区貨物自動車運送事業許可・旅客自動車運送事業許可、荒川区貨物自動車運送事業許可・旅客自動車運送事業許可、練馬区貨物自動車運送事業許可・旅客自動車運送事業許可、千代田区貨物自動車運送事業許可・旅客自動車運送事業許可、中央区貨物自動車運送事業許可・旅客自動車運送事業許可、文京区貨物自動車運送事業許可・旅客自動車運送事業許可、港区貨物自動車運送事業許可・旅客自動車運送事業許可、台東区貨物自動車運送事業許可・旅客自動車運送事業許可、墨田区貨物自動車運送事業許可・旅客自動車運送事業許可、江東区貨物自動車運送事業許可・旅客自動車運送事業許可、品川区貨物自動車運送事業許可・旅客自動車運送事業許可、大田区貨物自動車運送事業許可・旅客自動車運送事業許可、世田谷区貨物自動車運送事業許可・旅客自動車運送事業許可、渋谷区貨物自動車運送事業許可・旅客自動車運送事業許可、目黒区貨物自動車運送事業許可・旅客自動車運送事業許可、新宿区貨物自動車運送事業許可・旅客自動車運送事業許可、中野区貨物自動車運送事業許可・旅客自動車運送事業許可、杉並区貨物自動車運送事業許可・旅客自動車運送事業許可、八王子市貨物自動車運送事業許可・旅客自動車運送事業許可、日野市貨物自動車運送事業許可・旅客自動車運送事業許可、多摩市貨物自動車運送事業許可・旅客自動車運送事業許可、稲城市貨物自動車運送事業許可・旅客自動車運送事業許可、町田市貨物自動車運送事業許可・旅客自動車運送事業許可、立川市貨物自動車運送事業許可・旅客自動車運送事業許可、昭島市貨物自動車運送事業許可・旅客自動車運送事業許可、武蔵村山市貨物自動車運送事業許可・旅客自動車運送事業許可、東大和市貨物自動車運送事業許可・旅客自動車運送事業許可、青梅市貨物自動車運送事業許可・旅客自動車運送事業許可、あきる野市貨物自動車運送事業許可・旅客自動車運送事業許可、五日市貨物自動車運送事業許可・旅客自動車運送事業許可、福生市貨物自動車運送事業許可・旅客自動車運送事業許可、羽村市貨物自動車運送事業許可・旅客自動車運送事業許可、府中市貨物自動車運送事業許可・旅客自動車運送事業許可、小金井市貨物自動車運送事業許可・旅客自動車運送事業許可、国分寺市貨物自動車運送事業許可・旅客自動車運送事業許可、国立市貨物自動車運送事業許可・旅客自動車運送事業許可、調布市貨物自動車運送事業許可・旅客自動車運送事業許可、狛江市貨物自動車運送事業許可・旅客自動車運送事業許可、武蔵野市貨物自動車運送事業許可・旅客自動車運送事業許可、三鷹市貨物自動車運送事業許可・旅客自動車運送事業許可、小平市貨物自動車運送事業許可・旅客自動車運送事業許可、東村山市貨物自動車運送事業許可・旅客自動車運送事業許可、西東京市貨物自動車運送事業許可・旅客自動車運送事業許可、清瀬市貨物自動車運送事業許可・旅客自動車運送事業許可、東久留米市貨物自動車運送事業許可・旅客自動車運送事業許可

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松戸市運送業許可、流山市運送業許可、柏市運送業許可、八街市運送業許可、四街道市運送業許可、千葉市中央区運送業許可、千葉市稲毛区運送業許可、千葉市美浜区運送業許可、千葉市花見川区運送業許可、千葉市緑区運送業許可、千葉市若葉区運送業許可、野田市運送業許可、我孫子市運送業許可、船橋市運送業許可、八千代市運送業許可、市川市運送業許可、習志野市運送業許可、鎌ヶ谷市運送業許可、浦安市運送業許可、市原市運送業許可、銚子市運送業許可、館山市運送業許可、木更津市運送業許可、茂原市運送業許可、成田市運送業許可、佐倉市運送業許可、東金市運送業許可、旭市運送業許可、勝浦市運送業許可、鴨川市運送業許可、君津市運送業許可、富津市運送業許可、袖ヶ浦市運送業許可、印西市運送業許可、白井市運送業許可、富里市運送業許可、南房総市運送業許可、匝差市運送業許可、香取市運送業許可、山武市運送業許可、いすみ市運送業許可、印旛郡運送業許可、香取郡運送業許可、山武郡運送業許可、長生郡運送業許可、夷隅郡運送業許可、安房郡運送業許可【主な業務路線駅名】東京、有楽町、新橋、浜松町、田町、品川、大崎、五反田、目黒、恵比寿、渋谷、原宿、代々木、新宿、新大久保、高田馬場、目白、池袋、大塚、巣鴨、駒込、田端、西日暮里、日暮里、鶯谷、上野、御徒町、秋葉原、神田、秋葉原、新御徒町、浅草、南千住、北千住、青井、六町、八潮、三郷中央、南流山、流山セントラルパーク、流山おおたかの森、柏の葉キャンパス、柏たなか、守谷、みらい平、みどりの、万博記念公園、研究学園、つくば、浅草、業平橋、曳舟、東向島、鐘ヶ淵、堀切、牛田、押上、北千住運送業許可、小菅運送業許可、五反野運送業許可、梅島運送業許可、西新井運送業許可、竹ノ塚運送業許可、谷塚運送業許可、草加運送業許可、松原団地運送業許可、新田運送業許可、蒲生運送業許可、新越谷運送業許可、越谷運送業許可、北越谷運送業許可、大袋、せんげん台、武里、一ノ割、春日部、北春日部、姫宮、東武動物公園、和戸、久喜、鷲宮、花崎、加須、南羽生、羽生、川俣、茂林寺前、館林、多々良、県、福居、東武和泉、足利市、野州山辺、韮川、太田、細谷、木崎、世良田、境町、剛志、新伊勢崎、伊勢崎

 

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足立区(北千住・小菅・五反野・梅島・西新井・竹ノ塚・綾瀬・堀切・牛田・六町)貨物自動車運送事業許可申請/旅客自動車運送事業許可申請、新規申請・営業報告書及び事業実績報告書作成荒川区(日暮里・三河島・南千住・町屋)貨物自動車運送事業許可申請/旅客自動車運送事業許可申請、新規申請・営業報告書及び事業実績報告書作成葛飾区(亀有・金町・新小岩・堀切菖蒲園・お花茶屋)貨物自動車運送事業許可申請/旅客自動車運送事業許可申請、新規申請・営業報告書及び事業実績報告書作成江戸川区(平井・小岩・船堀・一之江・瑞江・西葛西)貨物自動車運送事業許可申請/旅客自動車運送事業許可申請、新規申請・営業報告書及び事業実績報告書作成板橋区(本蓮沼・志村坂上・西台・高島平・大山・常盤台・下赤塚・成増)貨物自動車運送事業許可申請/旅客自動車運送事業許可申請、新規申請・営業報告書及び事業実績報告書作成練馬区(氷川台・平和台・新江古田・中村橋・大泉学園・新桜台)貨物自動車運送事業許可申請/旅客自動車運送事業許可申請、新規申請・営業報告書及び事業実績報告書作成北区(赤羽・田端・王子・上中里・東十条・駒込・西ヶ原)貨物自動車運送事業許可申請/旅客自動車運送事業許可申請、新規申請・営業報告書及び事業実績報告書作成千代田区(神田・秋葉原・御茶ノ水・水道橋・小川町・岩本町)貨物自動車運送事業許可申請/旅客自動車運送事業許可申請、新規申請・営業報告書及び事業実績報告書作成中央区(東銀座・築地・八丁堀・茅場町・人形町・小伝馬町・月島・浜町)貨物自動車運送事業許可申請/旅客自動車運送事業許可申請、新規申請・営業報告書及び事業実績報告書作成港区(田町・浜松町・新橋・表参道・広尾・六本木・白金台・高輪台・泉岳寺・三田)貨物自動車運送事業許可申請/旅客自動車運送事業許可申請、新規申請・営業報告書及び事業実績報告書作成文京区(千駄木・根津・湯島・千石・白山・春日・後楽園・茗荷谷)貨物自動車運送事業許可申請/旅客自動車運送事業許可申請、新規申請・営業報告書及び事業実績報告書作成豊島区(池袋・椎名町・東長崎・要町・千川・雑司が谷)貨物自動車運送事業許可申請/旅客自動車運送事業許可申請、新規申請・営業報告書及び事業実績報告書作成台東区(上野・稲荷町・田原町・浅草・仲御徒町・入谷・三ノ輪)貨物自動車運送事業許可申請/旅客自動車運送事業許可申請、新規申請・営業報告書及び事業実績報告書作成墨田区(錦糸町・両国・業平橋・曳船・東向島・鐘ヶ淵・菊川・押上)貨物自動車運送事業許可申請/旅客自動車運送事業許可申請、新規申請・営業報告書及び事業実績報告書作成江東区(亀戸・新木場・森下・清澄白河・住吉・大島・東陽町・南砂町)貨物自動車運送事業許可申請/旅客自動車運送事業許可申請、新規申請・営業報告書及び事業実績報告書作成目黒区(中目黒・祐天寺・学芸大学・都立大学・自由が丘・洗足・池尻大橋)貨物自動車運送事業許可申請/旅客自動車運送事業許可申請、新規申請・営業報告書及び事業実績報告書作成大田区(大森・蒲田・平和島・梅屋敷・糀谷・下丸子・馬込・鵜の木)貨物自動車運送事業許可申請/旅客自動車運送事業許可申請、新規申請・営業報告書及び事業実績報告書作成中野区(東中野・新井薬師前・沼袋・野方・都立家政・鷺ノ宮)貨物自動車運送事業許可申請/旅客自動車運送事業許可申請、新規申請・営業報告書及び事業実績報告書作成世田谷区(明大前・下高井戸・桜上水・千歳烏山・三軒茶屋・西太子堂・松陰神社前・駒沢大学・用賀・成城学園前)貨物自動車運送事業許可申請/旅客自動車運送事業許可申請、新規申請・営業報告書及び事業実績報告書作成杉並区(高円寺・阿佐ケ谷・荻窪・八幡山・永福町・浜田山・高井戸・下井草・南阿佐ケ谷)貨物自動車運送事業許可申請/旅客自動車運送事業許可申請、新規申請・営業報告書及び事業実績報告書作成渋谷区(代々木・原宿・千駄ケ谷・代官山・笹塚・初台)貨物自動車運送事業許可申請/旅客自動車運送事業許可申請、新規申請・営業報告書及び事業実績報告書作成新宿区(飯田橋・神楽坂・市ケ谷・信濃町・四ツ谷・下落合・新大久保・高田馬場・新宿御苑前)貨物自動車運送事業許可申請/旅客自動車運送事業許可申請、新規申請・営業報告書及び事業実績報告書作成品川区(大崎・五反田・大井町・不動前・武蔵小山・戸越公園・荏原中延・旗の台)貨物自動車運送事業許可申請/旅客自動車運送事業許可申請、新規申請・営業報告書及び事業実績報告書作成

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