新築住宅(建物・家屋)のための、建物表題登記手続センター
土日・祝祭日も営業しております。 (来所・電話・メール・FAXにて対応。) 業務内容 報酬額 建物表題登記 89,000円~ ※当サイトを、ご覧頂いた旨お伝え頂ければ、上記費用から5%お値引き致します。 建物表題登記 「建物表題登記」・・・あまり、聞きなれない言葉かもしれませんね。 注文住宅・新築住宅・建売住宅等~住宅等(建物)を新築した場合には、新築による「建物表題登記」を申請しなければなりません。 通常は、建築資金の融資先から担保設定の関係で手続きの概要を説明されるため、建物表題登記申請を忘れる事はありませんが、現金で新築住宅を購入されるような場合には建物表題登記を申請することを忘れてしまいがちですから、注意が必要です。 建物の登記事項としては、所在・家屋番号・種類・構造・床面積・所有者の表示(住所・氏名等)があり、新築による建物表題登記がなされますと、これらの事項が登記データへ記載・記録されます。 なぜ、この様な登記が必要なの? それは、先程少しお話させて頂きましたが、この後に続く権利の登記を、どのような建物にする
【 深夜酒類提供飲食店営業開始届/関東近県対応 】-(TEL:03-3850-8404)足立区の女性行政書士と土地家屋調査士による深夜酒類提供飲食店営業開始届支援
土日・祝祭日も営業しております。 (来所・電話・メール・FAXにて対応。) 業務案内 報酬額(税別) 飲食店営業許可 50,000円~ 深夜における酒類提供飲食店 営業営業開始届出 75,000円~ ※上記飲食店営業許可手続の報酬額につきましては、深酒又は風俗営業許可との連件の場合には、サービス価格にて承ります。 ≪深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届とは≫ 深夜0時以降に、主に酒類を提供する飲食店営業を行なう場合に必要な届出です。 深夜(0時以降日の出まで)に主に酒類を提供する飲食店営業を行なう場合は、営業所ごとにその営業所を管轄する警察署へ届出をしなければなりません。 深夜営業を行わない居酒屋やバーは飲食店営業許可の申請だけで営業をすることができますが、深夜0時以降も営業したいということであれば深夜酒類提供飲食店営業の届出が営業所ごとに必要となります。 図面作成は、測量のプロへお任せ下さい! 当事務所ではCADソフトを使用して許認可及び届出申請時に添付する図面を作成致します。 私共は調査測量・図面作成のプロである土地家屋
足立区:農転(農地転用)・土地地目変更登記手続(現況地目が、宅地や雑種地→登記簿上の地目が田や畑。足立区で農地転用届と足立の法務局で土地地目変更登記が必要です。)
土日・祝祭日も営業中! (来所・電話・メール・FAXにて対応。) 農地転用とは、農地を農地以外のほかの土地として利用すること、つまり農地(地目が田または畑)を住宅等の敷地、駐車場、資材置き場といったように農地以外の目的に土地の利用形態を転用(変更)することです。 また、仮設事務所、土石採取、農地のかさ上げ等一次的に利用する場合も農地転用に該当します。 農地転用をするときは、あらかじめ許可を得たり、届出をする必要があります。 お問い合わせ(建物滅失登記:足立区エリア/北千住/小菅/五反野/梅島/西新井/竹ノ塚/綾瀬/六町/堀切/牛田/足立小台/扇大橋/高野/江北/西新井大師西/谷在家/舎人公園/舎人/見沼代親水公園) →https://www.omisejiman.net/ishikawajimusyo/contact.html 初回相談(無料)や、お見積もりについても、お気軽にご連絡下さい。 TEL:03-3850-8404 足立区地目変更 足立区土地地目変更登記 足立区農地転用 足立区農転手続き 足立区農転届出 足立区農地転用届出 足立
新たに食品に関する営業を始められる皆様へ
土日・祝祭日も営業しております。 (来所・電話・メール・FAXにて対応。) 月間『新しい飲食店開業』取材を受けたものと、原稿執筆記事が掲載(連載)されました。 編集長より直に依頼を受け、私共も協力させて頂きました♪ ≪飲食店営業許可申請サポート≫ 業務内容 報酬額(税別) 飲食店営業許可 50,000円~ 深夜における酒類提供飲食店営業 営業開始届出 75,000円~ ※上記飲食店営業許可手続の報酬額につきましては、深酒又は風俗営業許可との連件の場合には、サービス価格にて承ります。 新たに食品に関する営業を始められる皆様へ ■食品関係営業許可申請について 食品に関する営業といっても、色々な種類がありますが、 こちらのサイトでは、調理業(飲食店営業・喫茶店営業)についての、営業許可をご紹介致します。 飲食店営業許可とは 飲食店、一般食堂、定食屋、料理店、すし屋、そば屋、ラーメン屋、ベーカリー、洋菓子店、ケーキ屋、惣菜屋、お弁当屋、レスト
建設業許可evolution/許可申請/経営状況分析申請/経営事項審査申請/建設工事等入札参加資格審査申請/電子証明書取得 (足立区西新井徒歩5分)
土日・祝祭日も営業しております。 建設業許可とは? 建設工事を請け負う営業をするためには、建設業法に基づいて建設業許可を受ける必要があります。これは、元請・下請の区別なく、請負として建設工事を施工する業者は個人でも法人でも、建設業許可を受けなければなりません。 ※ただし、軽微な工事のみを請け負い営業する業者は、必ずしも建設業許可を受けなくてもよいことになっています。 業務内容 報酬額(税別) 建設業許可申請 新規(知事一般) 150,000円~ 建設業許可申請 更新(知事一般) 60,000円~ 建設業許可変更届(経営業務の管理責任者) 30,000円~ 建設業許可変更届(専任の技術者者) 30,000円~ 建設業許可変更届(役員・その他) 20,000円~ 建設業変更届出(決算報告)知事 35,000円~ 経営状況分析申請 30,000円~ 経営事項審査申請(知事一般) 70,000円~ 経営事項審査申請(大臣一般) 90,000円~ 建設工事等入札参加資格審査申請(電子申請) 30,000円~ 電子証明












